【モデル】(以下「甲」という。)と 代理店(以下「乙」という。)とは、以下の通り、非専属マネジメント契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲の活動における案件紹介および仲介業務を行い、甲は乙の提供する案件に基づき適切に業務を遂行することで、双方の利益を追求することを目的とする。
第2条(役務の提供)
甲は、乙が仲介する案件に基づき、以下の業務を行うものとする:
1.出演業務:テレビ、ラジオ、写真撮影、広告、イベントなどへの出演。
2.収録業務:動画、写真、音声などの収録活動。
3.広告活動:企業や商品の広告・宣伝、プロモーション活動。
4.その他業務:乙が案件ごとに定めた活動。
第3条(乙の業務)
乙は、以下の業務を遂行する:
1.案件の仲介および提供:クライアントからの案件を甲に紹介。
2.契約および条件の調整:甲の案件に関する契約条件や報酬の交渉。
3.資料作成:コンポジット(プロフィール資料)やその他必要な資料の作成。
4.クライアント対応:案件に関するクライアントとの連絡および調整。
5.報酬管理:クライアントから受領した報酬を管理し、甲へ支払う。
第4条(甲の義務)
甲は以下の義務を負うものとする:
1.案件遂行の誠実性:乙から提供された案件を真摯に遂行し、正当な理由なくキャンセルしない。
2.競合遵守:クライアントの競合規定を厳守し、規定に反する案件を受けない。
3.社会的責任:一般社会人としての品位を保ち、乙やクライアントの信用を損なう行為を行わない。
4.情報管理:案件に関連する情報を乙の事前許可なく第三者に漏洩したり、SNS等に公開しない。
5.キャンセル制限:案件受諾後の無断キャンセルは禁止される。
6.特定事由に基づく認識:以下の事由により案件が終了する可能性があることを認識するものとする。
1.女性の場合、案件契約期間中に案件契約期間中に健康状態の変化などにより、企画内容(例:酒類広告)に適さなくなった場合。
2.R18指定の映像やアダルトビデオ出演等、クライアントや商品イメージに反する行為を行った場合。
7.オーディション・撮影現場での禁止事項
・カメラやスマートフォン等を用いて無断で撮影を行わない。
・乙の事前確認なく、本案件に関する事項をSNSやブログ等へ投稿しない。
8.損害賠償:上記の義務違反により乙に損害が生じた場合、その損害を全て賠償するものとする。
第5条(報酬および支払い)
1.報酬額:乙は、案件ごとに甲に報酬額を提示し、甲はこれを承諾した上で業務を行う。
2.支払条件:報酬は、案件遂行後、業務を行った月の翌々月末に甲が指定する口座へ振り込む。振込手数料は乙が負担する。
3.支払遅延:クライアントからの支払いが遅延した場合、甲への支払いも遅延する可能性がある。乙はクライアントとの支払い調整に努め、可能な限り迅速な支払いを行うものとする。
4.経費精算:乙が事前に承諾した出張交通費などについては領収書を提出することで精算する。
領収書を紛失した場合は支払いを受けられない。
第6条(競合規定)
1.商品競合:甲は、同時期に同業他社または類似商品の広告案件を受けないものとする。
2.企業競合:クライアント企業の指定する競合規定に従い、他企業の広告活動を行わない。
3.競合違反時の対応:甲が競合規定に違反した場合、乙およびクライアントからの罰則やペナルティを負うものとする。
第7条(契約期間および更新)
1.本契約の有効期間は契約締結日より1年間とする。
2.特段の意思表示がない限り、本契約は同一条件で1年間自動更新される。
3.契約終了後も、本契約に基づき発生した権利義務は存続する。
第8条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約に基づき知り得た秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとする。
2.秘密情報には案件内容、クライアント情報、報酬額などが含まれる。
第9条(契約解除)
乙または甲は、以下の場合に本契約を解除できる:
1.契約条項の重大な違反。
2.甲が無断で案件をキャンセルした場合。
3.乙が業務を著しく怠った場合。
第10条(対価の帰属)
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本契約に基づく甲の芸能活動等に関する甲と第三者との契約はすべて乙が乙の名義で 締結し、第三者から受け取る対価は乙に帰属する。
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本条の規定は、本契約終了後も、当該対価の受領及び甲に対する報酬の支払が完了する まで、なお有効に存続する。
(その他・補足) 1ST キープ、2ST キープ、NG について
乙は、案件が発生した際、甲へ書面(メール、LINE、SNS等を含む)またはその他の適切な連絡手段により仕事を依頼する。
フリーランスモデルである甲は、案件ごとに1ST キープ、2nd キープ、NGのいずれかで返答するものとする。
•1ST キープ:その日甲の予定が全日空いており、仕事に選ばれると必ずその仕事を行わなければならない。
•2nd キープ:当日、甲の予定がまだ不確定で調整可能な状態。
•NG:その日、甲の予定が空いていない、もしくはその仕事を受けたくない場合。返信なしは NG とみなす。
例)
1ST キープを出し、選ばれた場合、甲はキャンセルすることができず、必ず撮影や案件に参加しなければならない。
現場に遅刻した場合や現れなかった場合、クライアントより罰則が生じた場合は、その罰則は甲が負担する。
一方で、乙の怠慢(例:手配ミス、モデルへの不適切な連絡)によって現場に影響が出る、またはキャンセルとなった場合は、クライアントからの罰則は乙が負うものとする。
また、競合規定に反する案件が発生した場合は、違反した側がその責任を負う。
•甲が競合規定を破る案件を受けた場合は、甲が責任を負う。
•乙が競合規定を無視した案件を提供した場合は、乙が責任を負う。
「競合」とは、同じモデルが同じ時期に同業他社や類似商品への広告出演を制限する制約。
•商品競合:同一商品カテゴリー(例:シャンプー)の広告出演を制限する規定。
•企業競合:ヘアケア商品を製造する他社すべての広告出演を制限する規定
(例:ヘアケアに関係ない商品を含む場合も適用される)。
例)ある企業のシャンプーの広告に出演した場合、契約期間中は他社のシャンプーの広告には出れない。 このルー ルを「商品競合」と呼ぶ。 また、ヘアケア商品を製造している他企業のすべての広告 (ヘアケアとは関係ない商品 も含め)に出られないものを「企業競合」と呼ぶ。
本契約の締結を証するため、本契約書はWebサイト上に記載されており、甲がその内容を確認したうえで、
電子署名および同意ボタンをクリックすることで締結されるものとする。これにより、甲が本契約の全条項に同意したものとみなされる。
また、締結の記録(同意日時、IPアドレス、署名情報など)は乙により適切に保存されるものとする。
甲
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乙
住所:〒134-0091 東京都江戸川区船堀7丁目20番19号
会社名:株式会社Have it all
代表取締役:上梨ライム
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2.上記のすべての内容を確認し、正確に記載したこと、ならびに同意することを確認します。