【モデル】(以下「甲」という。)と 代理店(以下「乙」という。)とは、以下の通り、非専属マネジメント契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は、乙が甲の芸能活動およびモデル活動に関する案件の紹介、契約交渉、進行管理その他のマネジメント業務を行い、甲がこれに基づき業務を遂行することにより、双方の利益の最大化および円滑な業務遂行を図ることを目的とする。
第2条(役務の提供)
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甲は、乙が紹介または仲介する案件に基づき、以下の業務(以下「本業務」という。)を遂行するものとする。
(1) テレビ、ラジオ、映画、広告、イベント等への出演業務
(2) 写真、動画、音声等の収録業務
(3) 商品・サービス・企業に関する広告およびプロモーション活動
(4) SNS投稿、ライブ配信等のプロモーション業務
(5) その他、乙が個別に指定する業務
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甲は、本業務を遂行するにあたり、乙およびクライアントの指示に従い、善良なる管理者の注意義務をもって誠実に対応するものとする。
第3条(乙の業務)
乙は、以下の業務を遂行するものとする。
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クライアントからの案件の取得および甲への紹介
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契約条件、出演内容、報酬等に関する交渉および調整
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コンポジット(プロフィール資料)および必要資料の作成・管理
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クライアントとの連絡および案件進行管理
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報酬の受領、管理および甲への支払い
第4条(甲の義務)
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甲は、本契約および個別案件に基づき、誠実かつ責任をもって業務を遂行するものとする。
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甲は、正当な理由なく受諾した案件をキャンセルしてはならない。
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甲は、クライアントの定める競合規定を遵守し、競合関係にある案件への出演を行ってはならない。
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甲は、公序良俗に反する行為、または乙およびクライアントの信用を毀損する行為を行ってはならない。
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甲は、案件に関する未公開情報、契約条件、報酬等の情報を、乙の事前承諾なく第三者に開示またはSNS等に投稿してはならない。
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甲は、以下の事由により案件が変更または中止される可能性があることを予め承諾するものとする。
(1) 健康状態の変化等により案件内容に適さなくなった場合
(2) R18関連の活動やイメージ毀損行為が発覚した場合
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甲は、オーディションおよび撮影現場において、無断撮影および無断投稿を行ってはならない。
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甲が本条に違反し、乙またはクライアントに損害が生じた場合、甲はその一切の損害を賠償するものとする。
第5条(報酬および支払い)
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報酬は、案件ごとに乙が提示し、甲がこれを承諾することにより確定する。
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乙は、甲に対し、業務を行った月の翌々翌月10日に、甲が指定する金融機関口座へ振込により報酬を支払うものとする。
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振込手数料は乙が負担するものとする。
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クライアントから乙への支払いが遅延した場合、甲への支払いも遅延する可能性がある。
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乙は、法令に基づき、甲に支払う報酬から源泉所得税を控除する。
・日本居住者:10.21%
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源泉所得税は前払い税金として扱われ、甲は翌年の確定申告により精算するものとする。
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乙が事前に承認した交通費等の経費については、領収書提出を条件として精算するものとする。
領収書の提出がない場合、支払いは行われないものとする。
第6条(競合規定)
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甲は、同一期間中に同業他社または類似商品の広告案件へ出演してはならない(商品競合)。
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甲は、クライアントが指定する競合企業の広告活動に参加してはならない(企業競合)。
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競合規定に違反した場合、甲は乙およびクライアントに対し損害賠償責任を負うものとする。
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乙が競合規定に反する案件を提供した場合は、乙が責任を負うものとする。
第7条(契約期間および更新)
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本契約の有効期間は契約締結日より1年間とする。
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期間満了の1ヶ月前までにいずれからも解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて自動更新される。
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契約終了後も、本契約に基づき発生した権利義務は存続するものとする。
第8条(秘密保持)
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甲および乙は、本契約および案件に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
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秘密情報には、案件内容、クライアント情報、報酬額等が含まれる。
第9条(契約解除)
甲または乙は、以下の場合に本契約を解除することができる。
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契約条項に重大な違反があった場合
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甲が無断で案件をキャンセルした場合
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乙が著しく業務を怠った場合
第10条(対価の帰属)
本契約に基づく案件契約は乙名義で締結されるものとし、クライアントから支払われる対価は乙に帰属する。
乙は、当該対価から甲への報酬を支払うものとする。
本条は契約終了後も、支払い完了まで有効とする。
第11条(注意事項および禁止事項)
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甲は、未公開情報をSNSまたは第三者へ公開してはならない。
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甲は、プロフィール情報を常に最新かつ正確に保つものとする。
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甲は、案件エントリー後に髪型や外見を変更してはならない。
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外国籍の甲は、日本において就労可能な在留資格を有する場合に限り案件へ参加できるものとする。
第12条(キープ制度・キャンセルおよび責任)
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甲は、乙から提示された案件に対し、以下のいずれかの形式にて回答するものとする。
(1) 1STキープ:当該日程について終日スケジュールを確保し、選定された場合は必ず当該案件に従事する義務を負う状態
(2) 2NDキープ:当該日程について調整中であり、参加意思はあるものの確定ではない状態
(3) NG:当該日程の参加が不可能、または当該案件への参加意思がない状態
なお、乙からの案件連絡に対し期限内に回答がない場合は、NGとして扱う場合がある。
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甲が1STキープを提示した場合、当該日程についてはいかなる場合においてもスケジュールを100%確保する義務を負うものとする。
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甲が1STキープを提示し、クライアントまたは乙により正式決定された案件については、甲は当該案件を履行する義務を負い、原則としてキャンセルすることはできない。
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甲が2NDキープを提示した場合は、参加意思を有するもののスケジュール調整中であることを意味し、1STキープに比べ選定される可能性が低くなることを予め了承するものとする。
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甲が2NDキープを提示した案件であっても、乙および甲双方の合意により当該案件への出演が正式に確定した後にキャンセルを行った場合は、1STキープと同様の責任およびペナルティが適用されるものとする。
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甲が1STキープを提示し、正式決定された案件について、甲の都合によりキャンセルまたは出演拒否を行った場合、甲は当該案件における報酬の100%相当額をキャンセル料として乙に支払う義務を負うものとする。
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前項に加え、当該キャンセルにより乙またはクライアントに損害(再キャスティング費用、制作遅延による損害、信用毀損等)が発生した場合、甲は当該損害についても別途賠償責任を負うものとする。
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甲の遅刻、無断欠席、その他の不履行により損害が発生した場合も、前項と同様に甲がその責任を負うものとする。
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乙の手配ミス、連絡不備その他乙の責に帰すべき事由により案件に支障が生じた場合は、乙がその責任を負うものとする。
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天災、重大な疾病、事故その他やむを得ない事由によりキャンセルが発生した場合、甲は速やかに乙へ報告するとともに、事故または疾病を証明する書類を提出するものとする。乙およびクライアントが合理的に当該事由を認めた場合に限り、キャンセル料の全部または一部を免除することができる。
第13条(契約の成立)
本契約の締結を証するため、本契約書はWebサイト上に記載されており、甲がその内容を確認したうえで、
電子署名および同意ボタンをクリックすることで締結されるものとする。これにより、甲が本契約の全条項に同意したものとみなされる。
また、締結の記録(同意日時、IPアドレス、署名情報など)は乙により適切に保存されるものとする。
甲
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乙
住所:〒134-0091 東京都江戸川区船堀7丁目20番19号
会社名:株式会社Have it all
代表取締役:上梨ライム
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2.上記のすべての内容を確認し、正確に記載したこと、ならびに同意することを確認します。